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税制 / 支援策・政策情報

大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)

大規模な生産性向上投資を後押しするための税制措置です。補助金ではなく、要件を満たして申告することで税負担を軽減する仕組みです。

経営者と技術者が生産設備とデジタル管理を前に投資計画を話し合う様子
設備投資・生産性向上のイメージ

制度の目的

国内での大規模かつ高い生産性向上を伴う設備投資を促すこと。

主な対象の考え方

青色申告書を提出する法人・個人が対象です。原則全業種ですが一部対象外があります。実際の適用可否は、事業内容・投資内容・投資計画の確認などの要件で決まります。対象設備には、機械装置、ソフトウェア、建物などがありますが、中古資産、貸付用資産、試験研究用資産、建物だけの投資は対象外です。

主な要件

  • 計画に記載する設備投資額が、中小企業者等は5億円以上、その他の事業者は35億円以上。
  • 年平均の投資利益率(ROI)が15%以上となる見込みであること。
  • 経済産業大臣による投資計画の確認を受けた日から5年以内に対象設備を取得し、事業の用に供すること。確認期限は2029年3月31日です。

税制措置の考え方

即時償却、または税額控除7%(建物・建物附属設備・構築物は4%)を選択できる仕組みです。税額控除の上限は、法人は調整前法人税額の20%、個人は調整前事業所得税額の20%です。即時償却は税金が全額還付される制度ではなく、費用計上の時期を早めることで税負担を繰り延べる効果です。

検討から申告までの流れ

  1. 確認申請書と裏付資料を作成し、公認会計士または税理士の事前確認を受け、事前確認書を取得する。
  2. 事前確認書を添付して、Gビズフォームから本社所在地を管轄する経済産業局へ確認申請し、設備の取得等の前に経済産業大臣の確認書を受ける。
  3. 確認書を受けた後に対象設備を取得し、事業の用に供する。
  4. 設備を取得等し、事業の用に供した年度に、Gビズフォームから所轄の経済産業局へ適合証明申請(事後照合)を行い、経済産業大臣の適合証明書を受ける。確定申告時に確認書と適合証明書を提出する。

公式情報

制度の詳細・最新状況は、以下の公式情報で確認してください。

本ページの最終確認日:2026-09-16

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